地方自治法第252条の19【指定都市の権能】出典:総務省
出典:警察庁【警察のしくみ】
出典:警視庁【警備警察(SP)】
第2条(警護対象者)
この規則において「警護対象者」とは、内閣総理大臣、国賓その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として
警察庁長官が定める者をいう。
第3条(警護の本旨)
警護は、警護対象者の身辺の安全を確保することを本旨とする。
2項 警護の実施に当たっては、警護対象者の意向を考慮しながら諸般の情勢を総合的に判断して、
形式的に流れることなく、効果的かつ計画的に、これを行うようにしなければならない。
第9条(広域にわたる警護の実施等)
都道府県警察は、警護対象者の日程が二以上の都道府県警察の管轄区域にわたるときは、当該警護対象者に係る警護の態勢、
関係都道府県警察の管轄区域の境界における警護の引継ぎに係る支障等を考慮して長官が定める基準に従い、
警察法第六十一条の規定に基づき、その管轄区域外に権限を及ぼすものとする。
2項 前項の場合において、警護計画には、警護の実施に係る関係都道府県警察の任務の分担に係る事項を定めるものとする。
3項 第一項の場合において、突発事案の発生に伴う混乱を回避し、その他警護員の活動の一体性を確保することが必要であると認められるときは、
関係警察本部長は、警察法第六十一条の二第一項の規定に基づき、関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせるものとする。
4項 前項の一の警察官の任務その他同項の指揮に関し必要な事項は、警察法第六十一条の二第一項の規定により相互に協議して
定めるものとするほか、警護計画に定めるものとする。
5項 関係警察本部長等は、第一項の場合に係る警護計画を作成するときは、あらかじめ、第六条第一項に掲げる事項を長官等に報告するものとする。
この場合において、長官等は、警護計画の作成に関し所要の調整を行うものとする。
6項 関係都道府県警察は、第一項の場合に係る警護の実施に当たっては、相互に緊密な連携を図らなければならない。
【 警察法 】
第61条(管轄区域外における権限)
都道府県警察は、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、
被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。
第61条の2(事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)
警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、
その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、
関係都道府県警察の一の警察官(第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された者を含む。)に、
当該事案の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。