公安警察の組織図

公安警察【 警備警察 】
公安警察は、警察庁の内部部局にある【 警察庁警備局公安課 】 に属しています。
国内における、国家を脅かす反国家体制や組織・団体、スパイ活動、ゲリラ、国際テロリズム等を対象とした、 警備犯罪の捜査・情報収集、取締り等
社会の安全を維持するための任務を遂行するのが警備警察です。

民主主義を支えるため。
地道な捜査活動による情報収集や海外機関との連携により、さまざまな脅威を未然に防ぎ、日本の国民が安心できる生活と環境を守っています。
警察庁警備局警備課
大規模な自然災害やハイジャック事件等、緊急事態発生時の警察庁における対処、機動隊の全国的な運用等
天皇・皇族や内閣総理大臣を始めとする内外要人の安全を守る警衛・警護に関する業務等を任務としています。
警察庁警備局警備企画課
警備警察に関する制度や運営に関する企画立案等
危機管理業務として、弾道ミサイルの発射等の緊急事態に対処するための計画の策定
悪質巧妙化の脅威が増大しているサイバー攻撃への対策等を任務としています。
警察庁外事情報部 外事課【外事警察】
平成16年度における警察庁の組織改編

警察庁警備局に外事情報部を新設
それまで外事課に置かれていた「国際テロリズム対策室」を「課」に発展的に改組

テロの脅威に係る情報収集・分析等の強化
重要施設等の警戒警備の徹底
官民一体の「日本型テロ対策」の推進等
さまざまな取組を行い、国際テロ対策の強化を図っています。

警備警察が扱う事象においては、外国人が関与するものを扱っています。
日本人拉致容疑事案、対日有害活動、大量破壊兵器関連物資等の不正輸出等に関する情報収集や取締り
不法入国・不法滞在者対策等を行っています。
外国のスパイ活動や国際テロリズムなど、外国から来る犯罪を捜査する部門です。

警察庁外事情報部 国際テロリズム対策課
警備警察が扱う事象において、外国人又はその活動の本拠が外国にある日本人によるテロ等
国際テロに関する情報収集・分析や国際会議への対応を行っています。

警備警察 【 SP 】セキュリティポリスの組織図

要人警護のスペシャリスト 【 警備部警護課 】
SP制度は、全国で唯一、警視庁だけにある特別な制度です。

SPの警護はチームで行われ、指揮官が統制をとって、各担当の持ち場で機動力を発揮しています。
無線、運転、行先地担当など、各々が各持ち場で感覚を研ぎ澄まして、一瞬の気の緩みも許されない極めて厳しい任務を行っています。
大きいイベントやサミットでは、外務省や諸外国の大使館、各国の要人警護員とも連携。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、警備部警護課が中心となり、各警察署において定期的な警護訓練も実施しています。
日々、スキルアップを図りチーム一丸となって任務を遂行しています。

警備警察【SP】は要人を守るために選ばれたスペシャリストです。

要人警護のスペシャリストたちは、重大な責務とミッションの任務を担っています。
警視庁警護員記章【SPバッチ】
【SP】の文字が刻印された上着の左襟に付けているツートンのSPバッジは、【警視庁警護員記章】と呼ばれます。

バッジの裏には認証番号が刻印されています。
SPバッジ【記章】のカラーはセキュリティーの関係で、成り済ましや偽造防止のために、不定期に変更されて着用しています。
警備警察 【 SP(セキュリティポリス)】の組織図

出典:警察庁【警察のしくみ】
出典:警視庁【警備警察(SP)】

警護要則 【 警護対象者 】


第2条(警護対象者)
この規則において「警護対象者」とは、内閣総理大臣、国賓その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として 警察庁長官が定める者をいう。

第3条(警護の本旨)
警護は、警護対象者の身辺の安全を確保することを本旨とする。
2項  警護の実施に当たっては、警護対象者の意向を考慮しながら諸般の情勢を総合的に判断して、 形式的に流れることなく、効果的かつ計画的に、これを行うようにしなければならない。

第9条(広域にわたる警護の実施等)
都道府県警察は、警護対象者の日程が二以上の都道府県警察の管轄区域にわたるときは、当該警護対象者に係る警護の態勢、 関係都道府県警察の管轄区域の境界における警護の引継ぎに係る支障等を考慮して長官が定める基準に従い、 警察法第六十一条の規定に基づき、その管轄区域外に権限を及ぼすものとする。
2項  前項の場合において、警護計画には、警護の実施に係る関係都道府県警察の任務の分担に係る事項を定めるものとする。
3項  第一項の場合において、突発事案の発生に伴う混乱を回避し、その他警護員の活動の一体性を確保することが必要であると認められるときは、 関係警察本部長は、警察法第六十一条の二第一項の規定に基づき、関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせるものとする。
4項  前項の一の警察官の任務その他同項の指揮に関し必要な事項は、警察法第六十一条の二第一項の規定により相互に協議して 定めるものとするほか、警護計画に定めるものとする。
5項  関係警察本部長等は、第一項の場合に係る警護計画を作成するときは、あらかじめ、第六条第一項に掲げる事項を長官等に報告するものとする。 この場合において、長官等は、警護計画の作成に関し所要の調整を行うものとする。
6項  関係都道府県警察は、第一項の場合に係る警護の実施に当たっては、相互に緊密な連携を図らなければならない。

【 警察法 】

第61条(管轄区域外における権限)
都道府県警察は、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、 被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。

第61条の2(事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)
警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、 その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、 関係都道府県警察の一の警察官(第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された者を含む。)に、 当該事案の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。