警察機構図・組織図情報!
【 首相官邸 】 内閣総理大臣
|
|||||||||||||||||||
【 所轄 】 | |||||||||||||||||||
国家公安委員会 【 国務大臣たる委員長及び5人の委員 】 |
|||||||||||||||||||
【 管理 】 | |||||||||||||||||||
警察庁 【 警察庁長官 】 | 都道府県警察情報 | 警察組織の階級・職位 | |
|||||||||||||||||||
警察庁次長 【 警視監 】 | |||||||||||||||||||
長官官房 | 生活安全局 | 刑事局 | 交通局 | 警備局 | 情報通信局 | ||||||||||||||
地方機関 | 附属機関 | ||||||||||||||||||
北海道 警察情報通信部 |
東京都 警察情報通信部 |
管区警察局 【 全国7ブロック 】 |
皇宮警察本部 | 警察大学校 | 科学警察研究所 | ||||||||||||||
皇宮警察学校 | |||||||||||||||||||
|
都道府県の警察機構図・組織図情報!
警察庁 | 都道府県知事 | ||||||
【 所轄 】 | |||||||
都道府県公安委員会 | |||||||
【 指揮・監督・調整 】 | 【 管理 】 | ||||||
|
|||||||
| 警視庁警察学校 | 道府県警察学校 | 都道府県警察署 | | |||||||
交番・派出所 | 駐在所 |
警察の組織規則及び警察組織情報
総務部 | 企画課 | ・ 企画課に警視庁犯罪被害者支援室を附置 犯罪被害者支援室は、本部内に置く。 犯罪被害者に係る支援の総合的な運営 犯罪被害者等給付金に関すること。 国外犯罪被害弔慰金等に関すること。 犯罪被害者支援室に係を置く。 ・ 広報課に警視庁広報センター「広報センター」を附置 広報センターは、警視庁の組織・運営に関する資料及び参考品の展示に関する事務 ・ 広報課に警視庁音楽隊「音楽隊」を附置 音楽隊は、本部内に置く。 音楽隊は、音楽の演奏を通じて都民と警察との融和をはかり、警察の広報活動にあたる。 ・ 会計課に警視庁遺失物センター「遺失物センター」を附置 遺失物センターは、遺失物、埋蔵物及び遺留物に関する事務 遺失物センターに係を置く。 |
文書課 | ||
情報管理課 | ||
広報課 | ||
会計課 | ||
用度課 | ||
装備課 | ||
施設課 | ||
留置管理第一課 | ||
留置管理第二課 | ||
取調監督室 | ・ 警視庁取調監督室「取調監督室」を附置 取調監督室は、警視庁本部内に置く。 取調監督室は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する事務 取調監督室に係を置く。 |
|
警務部 | 人事第一課 | 部内の庶務 職員の人事、選考による昇任及び昇職 (警部以上の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員) (警部補以上の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員) 人事に関する企画及び調査並びに職員の定員 職員の規律、監察、懲戒及び分限、武器の使用、表彰 部内他課の分掌に属しないこと。 |
人事第二課 | 職員の人事、選考による昇任及び昇職 (警部補以下の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員) (巡査部長以下の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員) 職員の試験 |
|
訟務課 | 民事訟務事案、行政訟務事案、刑事訟務事案 | |
給与課 | 職員の諸給与に関する調査、企画及び実施 公務災害補償、救慰金及び見舞金 警察官の職務に協力援助した者の災害給付 恩給、職員の退職手当 |
|
厚生課 | 職員の福利厚生、住宅対策、公務災害傷病者等の処遇 警備待機所等の運営 職員相談、厚生関係団体との連絡 |
|
教養課 | 職員の教養計画及び指導、研修派遣 教養資料の調査及び編集 術科教養及び体育、術科技能検定、通訳及び翻訳 外国語技能検定 |
|
交通部 | 交通総務課 | 部内の庶務 交通警察の運営の企画、管理及び総合調整 交通警察の総合対策 交通関係法令及び交通警察実務の指導教養 交通安全教育及び交通安全運動 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 (平成13年法律第57号) 交通機動隊及び高速道路交通警察隊の運用及び連絡調整 交通資料及び交通警察の統計 部内他課の分掌に属しないこと |
交通執行課 | 交通関係法令違反の取締り 自動車の使用制限 交通反則通告事務 暴走族対策 白バイ乗務員の教養訓練 |
|
交通捜査課 | 交通関係法令違反事件の捜査 交通事故事件の捜査 |
|
交通規制課 | 交通規制、及びこれに関連する交通安全施設等に係る調整 交通規制、及び道路標識等 道路使用及び水面使用 先行交通対策 公共交通及び物流 交通公害 都市交通対策に係る構想、実施状況の管理等 |
|
交通管制課 | 交通管制施設 交通管制情報 |
|
駐車対策課 | 駐車対策 違法駐車の取締り パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置及び維持管理 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (昭和37年法律第145号) |
|
交通機動隊 | ・ 警視庁交通機動隊を附置 機動警らにより、交通の指導取締り 交通渋滞の解消活動、交通公害の抑止活動 重大な交通事故事件の初動捜査その他必要な警察活動に当たる。 交通機動隊に、隊本部及び中隊を置く。 交通機動隊に、分駐所を置くことができる。 |
|
高速道路交通警察隊 | ・ 高速道路交通警察隊を附置 高速自動車国道及び首都高速道路(これに接続する一般自動車道を含む)における交通の指導取締り 交通渋滞の解消活動、交通公害の抑止活動、交通事故事件の捜査 緊急配備等の犯罪捜査の初動活動その他必要な警察事務の処理に当たる。 高速道路交通警察隊に、隊本部及び中隊を置く。 高速道路交通警察隊に、分駐所を置くことができる。 |
|
警備部 | 警備第一課 | 部内の庶務 警備警察の運営の企画、管理及び総合調整 治安警備及び雑踏警備の計画及び実施 警備実施の調整 集会、集団行進及び集団示威運動の許可取扱い 警備情報 機動隊の連絡調整及び運用 警備法令の調査及び研究並びに警備資料 特命事件の検挙活動 危機管理 部内他課の分掌に属しないこと ※ 「警備部警備第一課」に以下を附置 ・ 警視庁特殊部隊 本部内に置く。 特殊部隊は、特命事件の検挙活動に当たる。 ・ 東京国際空港テロ対処部隊 航空保安に関する警戒警備 東京国際空港テロ対処部隊に班を置く。 |
警備第二課 | 警備実施に伴う被害等の調査 警備環境の整備改善 警備の教養訓練 警備装備の研究及び開発 警備装備(災害装備を除く)の運用 警備犬 |
|
災害対策課 | 災害警備の計画及び実施 災害装備の運用 機動救助隊の運用等 特殊救助の実施 ・ 警視庁特殊救助隊を附置 機動救助隊の運用等 特殊救助の実施 特殊救助隊に班を置く。 |
|
警衛課 | 警衛 皇居、東宮御所及び官邸の周囲の警備 |
|
警護課 (SP) |
内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び国務大臣の警護 国賓、公賓及び外交使節団の長並びにこれらに準ずる者の警護 政党の役員その他の要人(外国人を含む)の警護 指定警護要員 総理大臣官邸の警備 総理大臣官邸警備隊に中隊を置く。 |
|
機動隊 | ・ 警視庁機動隊を附置 機動隊は、治安警備、災害警備、雑踏警備等諸般の警備警戒を行なう他 各種犯罪の予防検挙にあたる。 機動隊に、隊本部及び中隊を置く。 |
|
地域部 | 地域総務課 | 部内の庶務 部内の事務の総合調整 地域警察の運営の企画及び調整 地域警察に関する制度の企画及び調整 地域警察の用に供する施設及び装備資器材の整備 (他の分掌に属するものを除く) 地域警察官の行う地域活動 水上警察に関すること (他の分掌に属するものを除く) 自動車警ら隊、鉄道警察隊及び航空隊の運用及び連絡調整 臨時警戒 特命の警ら警戒活動による街頭犯罪、侵入犯罪等の予防検挙 遊撃特別警ら隊は、特命の警ら警戒活動による街頭犯罪、侵入犯罪等の予防検挙 部内他課の分掌に属しないこと |
地域指導課 | 地域警察官の実務指導 職務質問 急訴事件及び地域警察官の行う現場保存 地域警察官の行う現行犯人等の逮捕及び軽易な事件の処理 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)及び 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律違反の取締り (昭和36年法律第103号) 地域警察官の行う交通関係法令違反の取締り めいてい者等の保護取扱い |
|
自動車警ら隊 | ・ 自動車警ら隊を附置 無線自動車警らにより、各種犯罪の予防検挙 自動車警ら隊に、隊本部及び中隊を置く。 自動車警ら隊に、分駐所を置くことができる。 |
|
鉄道警察隊 | ・ 鉄道警察隊を附置 鉄道施設において警ら警戒活動、警乗活動等を行い 各種犯罪の予防検挙及び事故の防止その他必要な警察活動に当たる。 鉄道警察隊に隊本部及び中隊を置く。 鉄道警察隊に分駐所を置くことができる。 |
|
航空隊 | ・ 航空隊を附置 航空機による警ら活動及び各種の警察活動等に当たる。 航空隊に隊本部及び班を置く。 航空隊に飛行センターを置くことができる。 |
|
公安部 | 公安総務課 | 部内の庶務 公安警察の管理、指導及び総合的調整 公安警察官の実務教養 公安機動捜査隊の運用及び連絡調整 警備情報 警備犯罪の取締り 部内他課の分掌に属しないこと |
公安第一課 | 極左的主張に基づく暴力主義的破壊活動に係る警備情報 極左活動に随伴する警備犯罪の取締り (公安第二課の分掌に属するものを除く) |
|
公安第二課 | 極左活動に随伴する警備犯罪の総合的対策 労働紛争議及び極左活動に係る警備情報 労働紛争議及び極左活動に随伴する警備犯罪の取締り (公安第一課の分掌に属するものを除く) |
|
公安第三課 | 極端な国家主義、民族主義的主張に基づく暴力主義的活動に係る警備情報 右翼活動に随伴する警備犯罪の取締り |
|
公安第四課 | 公安警察に関する資料の収集及び整備 公安警察の統計 |
|
外事第一課 | 外国人に係る警備情報 外国人に係る警備犯罪、外事関係法令違反事件等の取締り 外交使節、領事その他外国人の取扱い (他の分掌に属するものを除く) |
|
外事第二課 | アジア地域の外国人に係る警備情報 アジア地域の外国人に係る警備犯罪、外事関係法令違反事件等の取締り (外事第三課の分掌に属するものを除く) |
|
外事第三課 | 外国人によるテロリズム 広く恐怖又は不安を抱かせる事によりその目的の達成を意図して行われる極左的主張 その他の主張に基づく暴力主義的破壊活動に係る警備情報 外国人によるテロリズムに係る犯罪の取締り 警備犯罪の特命事項の捜査 |
|
公安機動捜査隊 (警視庁) |
・ 警視庁公安機動捜査隊を附置【公機捜】 警備犯罪の初動捜査、採証及び特殊鑑識その他特命事項の捜査 公安機動捜査隊に隊本部及び班を置く。 公安機動捜査隊に隊長を置く。 |
|
刑事部 | 刑事総務課 | 部内の庶務 刑事警察の運営の企画、管理、指導及び総合調整 刑事資料の調査収集 刑事警察の統計 土地鑑資料の管理 機動捜査隊の運用及び連絡調整 刑事部長が命じた犯罪の捜査 刑事警察官の実務教養 部門他課の分掌に属しないこと |
捜査第一課 | 凶悪犯罪に係る犯罪の捜査 殺人、強盗、暴行、傷害、強行犯、その他生命身体に係る犯罪の捜査 放火及び失火に係る犯罪の捜査 科学捜査 部内他課の分掌に属しない犯罪の捜査 |
|
捜査第二課 | 知能犯に関する犯罪の捜査 知能犯捜査資料等の収集及び整備 選挙に関する犯罪の捜査 告訴(告発)事件の受理及び捜査 汚職に関する犯罪の捜査 名誉及び信用に関する犯罪の捜査 詐欺、背任及び横領に関する犯罪の捜査 (盗難、遺失等に係るクレジットカード、預金通帳等を用いた詐欺を除く) 通貨及び公債の偽造に関する犯罪の捜査 不動産侵奪及び境界毀損に関する犯罪の捜査 企業等に係る知能犯事件の捜査 知能犯罪に係る財務解析 他の分掌に属しない特別法に関する犯罪の捜査 |
|
捜査第三課 | 窃盗に関する犯罪の捜査 手口捜査 盗難、遺失等に係るクレジットカード、預金通帳等を用いた詐欺に関する犯罪の捜査 移動警察 盗品等捜査 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)違反の捜査 (命令、報告及び立入検査に係る違反を除く) ※ 「刑事部捜査第三課」が存在しない県警本部が多くあります。 |
|
捜査第四課 | 組織犯罪等の視察内偵及び暴力団等に係る事件情報の収集 暴力団等に係る資料の収集及び整備 暴力団員による不当な行為の防止等 暴力犯罪の取締り 組織犯罪対策の捜査取締り ※ 「刑事部捜査第四課」が存在しない都道府県警察 ・ 組織犯罪対策部 ・ 組織犯罪対策課 ・ 組織犯罪対策局 ・ 暴力団対策部 等の組織にて任務を遂行しています。 |
|
捜査共助課 | 犯罪捜査の連絡共助 指名手配、指名通報 指名手配被疑者の追跡捜査 |
|
鑑識課 | 鑑識施設の整備運用 鑑識技能 身元不明者等の調査 現場鑑識 警察犬(警備犬を除く) 検視 指紋等及び足跡等 鑑識写真 |
|
機動捜査隊 | ・ 機動捜査隊を附置 機動捜査隊は、凶悪事件その他の重要事件の初動捜査を行う他 広域機動捜査により、各種犯罪の捜査取締りに当たる。 機動捜査隊に隊本部及び班を置く。 機動捜査隊に分駐所を置くことができる。 |
|
科学捜査研究所 (科捜研) |
・ 刑事部に科学捜査研究所を附置 科学捜査研究所は、本部内に置く。 犯罪捜査に関連する鑑定及び検査 鑑定及び検査の方法・技術についての研究 科学的検査及び実験 科学捜査研究所に科及び係を置く。 |
|
生活安全部 | 生活安全総務課 | 生活安全警察の運営の企画、管理及び総合調整 生活安全警察関係法令の指導教養 生活安全警察官の実務教養 防犯活動 ストーカー行為等の規制等に関する法律 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等 部内他課の分掌に属しないこと |
生活経済課 | 経済犯罪の捜査 密貿易犯罪の捜査 生活安定関係法令違反事件の捜査及び生活情報 |
|
生活環境課 | 銃砲刀剣類の所持等に係る許可等 銃砲刀剣類所持等取締法違反(銃器事犯を除く) 及び武器等製造法違反(銃器事犯を除く)の取締り及び情報 |
|
保安課 | 風俗営業等の規制及び取締り 風俗関係事犯の取締り 売春関係事犯の取締り 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締り と博犯罪等の捜査 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等 |
|
少年育成課 | 少年警察の運営の企画、調査及び指導 少年の規範意識の醸成 少年に有害な環境の浄化 少年に対する暴力団の影響の排除 ぐ犯少年及び不良行為少年の補導 少年相談 犯罪その他少年の健全育成を阻害する行為に係る被害少年の保護 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等 少年の福祉を害する犯罪の取締り 他の分掌に属しない少年警察 |
|
少年事件課 | 犯罪少年の事件捜査及び触法少年の補導 設逃走等少年の手配及び保護 少年事件捜査の指導 |
|
サイバー犯罪対策課 | サイバー犯罪に係る総合的対策 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成11年法律第128号) インターネット端末利用営業の規制に関する条例 (平成22年東京都条例第64号) 高度な情報技術を利用する犯罪の取締り インターネット上の違法情報及び有害情報に係る犯罪の取締り |
|
生活安全特別捜査隊 | ・ 警視庁生活安全特別捜査隊を附置 特命による生活安全警察関係法令違反の取締り 迷惑防止条例違反の取締り(他の分掌に属するものを除く) 子ども及び女性に対する性犯罪等に発展するおそれのある生活安全警察関係法令違反の取締り 生活安全特別捜査隊に隊本部及び班を置く。 |
|
組織犯罪対策部 | 組織犯罪対策総務課 | 部内の庶務 組織犯罪対策の運営の企画、管理及び総合調整 組織犯罪対策特別捜査隊の運用及び連絡調整 組織犯罪対策の指導 組織犯罪対策警察官の実務教養 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成11年法律第136号) 及び犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の指導 (平成11年法律第137号) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に規定する疑わしい取引に関する情報に係る犯罪の取締り (平成19年法律第22号) 組織的犯罪処罰法に規定する不法収益等、若しくは犯罪収益等 又は国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び 向精神薬取締法等の特例等に関する法律に規定する薬物犯罪収益等に係る犯罪の取締り (平成3年法律第94号) 部内他課の分掌に属しないこと |
組織犯罪対策第一課 | 国際犯罪組織に係る総合的対策の企画及び調整 国際犯罪組織に係る情報及び実態解明 国際犯罪組織の国際的な活動に係る犯罪の取締り |
|
組織犯罪対策第二課 | 国際犯罪組織に係る事件情報の収集及び犯罪の取締り 国際捜査共助及び国際犯罪捜査 (他の分掌に属するものを除く) |
|
組織犯罪対策第三課 | 暴力団等に係る総合的対策の企画及び調整 暴力団等に係る資料の収集及び整備 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号「暴力団対策法」) 暴力団等の排除活動及びこれに係る犯罪の取締り 特殊暴力犯罪の取締り |
|
組織犯罪対策第四課 | 暴力団等の視察内偵及び暴力団等に係る事件情報の収集 暴力団等に係る犯罪の取締り 群集犯罪の捜査 |
|
組織犯罪対策第五課 | 銃器及び薬物に係る総合的対策の企画及び調整 銃器事犯及び薬物事犯に係る情報の収集 銃器事犯及び薬物事犯の取締り |
国家公安委員会および都道府県公安委員会の組織と任務
国家公安委員会 | 都道府県公安委員会 | ||
設置及び組織 | 内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会が置かれています。 | 都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会が置かれています。 | |
任務 | 国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、 情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、 個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。 | 都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理。警察の民主的管理と政治的中立性の確保を図る。 | |
委員 | 委員長は、国務大臣をもつて充てる。 5人の委員をもつて組織する |
5人または3人の委員をもつて組織する | |
委員の任命 | 内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命します。 | 知事が都道府県議会の同意を得て任命します。 | |
委員の任期 | 委員の任期 5年 | 委員長の任期 1年 (再任することができる) 委員の任期 3年 |
|
委員の再任 | 1回に限り再任 | 2回に限り再任 | |
いずれかに該当する者は、委員となることができません。 |
・ 破産者で復権を得ない者 ・ 禁錮以上の刑に処せられた者 |
||
都道府県公安委員会の役割と権限 | |||
|
全国管区警察局情報
- 平成29年4月1日現在 【 全国警察署数:計1,162 署 】
名称 | 所在地域 | 管轄区域 |
北海道警察情報通信部 | 北海道 | 札幌方面(28署) 旭川方面(12署) 函館方面(9署) 釧路方面(10署) 北見方面(7署) |
東北管区警察局 | 宮城県仙台市 | 青森(18署) 岩手(16署) 宮城(24署) 秋田(15署) 山形(14署) 福島(22署) |
警視庁管内 | 東京都千代田区霞が関 | 警視庁(102署) |
関東管区警察局 | 埼玉県さいたま市 | 茨城(28署) 栃木(19署) 群馬(15署) 埼玉(39署) 千葉(39署) 神奈川(54署) 新潟(30署) 山梨(12署) 長野(22署) 静岡(27署) |
中部管区警察局 | 愛知県名古屋市 | 富山(15署) 石川(12署) 福井(11署) 岐阜(22署) 愛知(45署) 三重(18署) |
近畿管区警察局 | 大阪市 | 滋賀(12署) 京都(25署) 大阪(65署) 兵庫(49署) 奈良(12署) 和歌山(14署) |
中国管区警察局 | 広島市 | 鳥取(9署) 島根(12署) 岡山(22署) 広島(28署) 山口(16署) |
四国管区警察局 | 香川県高松市 | 徳島(13署) 香川(12署) 愛媛(16署) 高知(12署) |
九州管区警察局 | 福岡市 | 福岡(35署) 佐賀(10署) 長崎(23署) 熊本(22署) 大分(15署) 宮崎(13署) 鹿児島(28署) 沖縄(14署) |
管区警察局の役割
- 7つの管区警察局
- 警察庁には、地方機関として、東北、関東、中部、近畿、中国、四国及び九州の7つの管区警察局が設置されています。
管区警察局は、警察庁が所掌する多岐にわたる事務を能率的に処理することができるよう設置されており、警察庁の事務の一部を分担して所掌し、 管内の府県警察の事務の調整、支援等を行っています。東京都と北海道の区域は、管区警察局の管轄外となり広域事案の処理等において必要がある場合には、 警察庁の内部部局が、直接指揮監督等を行う事になっています。
東京都と北海道は、国の地方機関として東京都警察情報通信部と北海道警察情報通信部が置かれています。
出典:警察庁
出典:警視庁
出典:警視庁