改正道路交通法施行案内!

道路交通法 【 道交法 】

道路交通法 【 第一条 】
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
道路交通法 【 第四条 】公安委員会の交通規制
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、 その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、 政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、 歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。
この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、 その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、 公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、 道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
道路交通法 【 第五条 】警察署長等への委任
公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、 適用期間の短いものを警察署長に行なわせることができる。

公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。

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出典:警察庁・警視庁